『長期優良住宅の普及に関する法律』とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が その構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定制度及び 当該認定に係る住宅性能の表示によりその流通を促進する制度の創設等の措置を講ずる事を定めた法律です。
煉瓦の家では、木造(2×4工法)を推進しているため、木造戸建住宅の認定基準で建てられます。
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 劣化対策等級3級に加えて、
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極めて稀に発生する地震に対し、継続利用の改修の容易化をはかるため、損傷のレベルの低減をはかる。 次のいずれかの措置を講じる
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構造躯体に比べて耐用年数が短い内容・設備について、管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行う
ために必要な措置が講じられていること。
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計画的な維持管理 |
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること
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住戸面積 |
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
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長期に利用される構造躯体において対応しておくべき性能 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
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居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること |
2009年から11年に長期優良住宅を購入・建築し、入居した場合、住宅ローンの年末残高に応じて、 所得税額から10年間で最大600万円の税金が控除される。
控除可能額が所得税を超える場合は、住民税から年間最大9万7,500円が控除される。
長期優良住宅を購入・建築し、入居した場合、一般的な住宅よりも割高になった建築費用(1,000万円を限度)のうち、10%が所得税額から控除される。
長期優良住宅の場合、一般的な住宅より2年長く固定資産税が2分の1に減額される。
今までの日本では、約30年で建て替えられているのが一般的ですが、アメリカでは約55年、 イギリスではなんと約77年の寿命と言われています。
『つくっては壊す』から『いいものをつくって、きちんと手入れして長く大切に使う』というストック社会になることで様々なメリットがあります。
次世代で莫大なコストをかけて新築する必要が無くなり、後継者の住宅の取得・維持管理のための負担を減らすことができます。『煉瓦の家』では外壁メンテナンスフリーのため、維持管理の部分でよりコストを抑え、より豊かで快適な生活が望めることでしょう。